第1章 総則
(目的)
第1条 この達は、航空自衛隊における国又は行政庁を当事者又は参加人とする争訟事件に関し、航空自衛隊の事務の処理手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 争訟事件 本案訴訟事件、調停事件、執行停止事件、即決和解事件、支払督促事件、強制執行事件、即時抗告事件、証拠保全事件、仮差押・仮処分事件その他裁判所で解決される法律上の紛争をいう。
(2) 民事訴訟 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の手続に従って審理される事件をいう。
(3) 行政訴訟 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)の手続に従って審理される事件をいう。
(4) 回報書 法務局長等から争訟事件の係属についての通知を受け、調査事項に関し回答する書面をいう。
(5) 部隊等 編制部隊並びに独立して所在する編制単位群部隊及び編制単位部隊並びに機関及び地方機関並びに航空幕僚監部をいう。
(6) 指定代理人 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和22年法律第194号)第2条第2項の規定により法務大臣から指定された者及び同法第5条第1項の規定により防衛庁長官、航空幕僚長、部隊等の長又は歳入徴収官から指定された者をいう。
(7) 処理責任者 部隊等に係る争訟事件の事務の処理を行う者をいう。
(8) 法務局長等 法務省大臣官房訴訟総括審議官、法務局長又は地方法務局長をいう。
(処理担任者及び担任区分等)
第3条 次の表の左欄に掲げる処理担任者は、それぞれ右欄に掲げる担任する基地(基地司令及び基地業務に関する訓令(昭和41年航空自衛隊訓令第1号)別表に定める基地に属する分屯基地を含む。以下同じ。)に所在する部隊等の民事訴訟並びに歳入徴収官の民事訴訟及び行政訴訟に係る事務を行うものとする。 処理担任者 担任する基地
航空幕僚長 市ヶ谷基地、目黒基地、航空幕僚監部の 歳入徴収官
航空総隊司令官 府中基地
北部航空方面隊司令官 千歳基地、三沢基地、北部航空方面隊司 令部の歳入徴収官
中部航空方面隊司令官 百里基地、入間基地、小松基地、中部航空方面隊司令部の歳入徴収官
西部航空方面隊司令官 築城基地、春日基地、新田原基地、西部航空方面隊司令部の歳入徴収官
南西航空混成団司令 那覇基地、南西航空混成団司令部の歳入徴収官
航空支援集団司令官 小牧基地、美保基地、航空支援集団司令部の歳入徴収官
航空教育集団司令官 松島基地、熊谷基地、静浜基地、浜松基地、奈良基地、防府北基地、防府南基地、芦屋基地、航空教育集団司令部の歳入徴収官
補給本部長 木更津基地、十条基地、岐阜基地、補給本部の歳入徴収官
2 処理担任者は、航空自衛隊債権管理事務取扱規則(昭和49年航空自衛隊達第34号。以下「債権管理規則」という。)第12条第1項の規定により歳入徴収官から通知を受けたとき、争訟の追行等当該業務を実施するものとする。
3 次の表の左欄に掲げる処理担任者は、それぞれ右欄に掲げる担任区分の行政訴訟に係る事務を行うものとする。 処理担任者 担 任 区 分
航空幕僚長 下記以外の部隊等
航空総隊司令官 航空総隊司令官の指揮監督を受ける部隊(航空方面隊司令官又は南西航空混成団司令の指揮監督を受ける部隊を除く。)
北部航空方面隊司令官 航空方面隊司令官の指揮監督を受ける部隊
中部航空方面隊司令官 中部航空方面隊司令官の指揮監督を受ける部隊
西部航空方面隊司令官 西部航空方面隊司令官の指揮監督を受ける部隊
南西航空混成団司令 南西航空混成団司令の指揮監督を受ける部隊
航空支援集団司令官 航空支援集団司令官の指揮監督を受ける部隊
航空教育集団司令官 航空教育集団司令官の指揮監督を受ける部隊
補給本部長 補給本部長の指揮監督を受ける機関及び地方機関
4 処理担任者は、指定代理人に訴訟を行わせることができる。
5 航空幕僚長は、第1項及び第3項の規定にかかわらず隊務運営に重大な影響を及ぼすおそれがある場合は自ら処理するほか、係属裁判所の関係等により、当該処理担当者が処理することが適当でない場合は、他の処理担当者に行わせるものとする。
(指定代理人の指定等)
第4条 民事訴訟の処理担任者は、隊員の中から当該訴訟に係る指定代理人として適当と認める者を指名し、法務局長等を通じて法務大臣の指定を受けるものとする。
2 行政訴訟の処理担任者は、当該訴訟について、行政訴訟の当事者又は参加者たる部隊等の長と調整し、所属隊員の中から適当と認める者を指定代理人として指定するとともに、法務局長等に通知するものとする。
3 指定代理人の指定の取消し又は変更を必要とする場合は、前2項の規定に準じて行うものとする。
4 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、法務大臣文は当事者若しくは参加人たる部隊等の長から、指定代理人としての指定書又は訴訟代理権消滅通知書を受理した場合、当該指定書又は訴訟代理権消滅通知書の写しを添付の上速やかに航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
第2章 民事訴訟
(法務局長等への提起依頼)
第5条 処理担任者は、別紙様式第1により、法務局長等に民事訴訟の提起又は調停事件のための手続を依頼するものとする。この場合、、処理担当者(航空幕僚長を除く。)は航空幕僚長(首席法務官気付)に別紙様式第1に準じ申請し、あらかじめ承認を受けるものとする。
2 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、前項の依頼に基づき法務局長等が訴訟を提起した場合、別紙様式第2により航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(21−U77−AR(D))。
(争訟事件の報告等)
、処理担当者(航空幕僚長を除く。)は
第6条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、法務局長等から担任区分に関する事務に係る争訟事件係属通知書を受けた場合、別紙様式第2により航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(21−U77−AR(D))。ただし、当該争訟事件について航空幕僚長から通知された場合は、この限りではない。
2 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、前項の争訟事件に閲し回報書を作成する場合は航空幕僚長(首席法務官気付)に申請し、承認を受けた後、法務局長等に回答するものとする。
(和解等の上申)
第7条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、争訟事件について、裁判上の和解又は調停の成立に応じようとする場合、別紙様式第3により航空幕僚長(首席法務官気付)に上申するものとする。
2 裁判上の和解又は調停により賠償金等を支払う場合の金額の算定については、原則とし裁判所が示した基準により行うものとし、既に支払っている金額がある場合は当該金額を控除するものとする。
(上訴の申請)
第8条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、係属裁判所からの判決後、法務局長等から上訴の提起に関する意見を求められた場合は、別紙様式第4により航空幕僚長(首席法務官気付)に申請し、承認を受けた後、回答するものとする。
(訴え等の取下げ等)
第9条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、国側からの訴え若しくは調停の取下げ又は相手側の訴え若しくは調停の取下げに対する同意に関して、法務局長等から意見を求められた場合、航空幕僚長(首席法務官気付)に申請し、承認を受けた後、回答するものとする
(調査等の実施)
第10条 処理担任者は、争訟事件が提起された場合若しくは提起されるおそれのある場合又は提起する場合、速やかに次に掲げる事項を実施するものとする。
(1) 請求の原因及び事実の調査
(2) 交渉のてん末の調査
(3) 証拠資料の収集及び整理保管
(4) その他必要な措置
(調査等の俵頼)
第11条 処理担任者は、前条各号に掲げる調査等に当たって、争訟事件の関係者が遠隔地に居住している等のため調査等が困難な場合、他の処理担任者に当該調査等を依頼することができる。
2 前項の規定により、依頼を受けた処理担任者は、調査等を実施するものとする。
(処理等の指示)
第12条 航空幕僚長は、処理担任者(航空幕僚長を除く。)が処理する争訟事件について必要があると認める場合、証拠資料の収集、処理方針の変更等必要な事項をその都度指示するものとする。
(本案訴訟事件以外の事件の依頼)
第13条 処理担任者は、本案訴訟事件以外の事件(調停事件を除く。)を法務局長等に依頼する場合、別紙様式第1によるものとする。
(予告通知の処置)
第14条 処理担任者は、民事訴訟法第132条の2第1項の規定に基づき予告通知者から予告通知が送付された場合、関係資料を添付の上、直ちに法務局長等に通知するものとする。
2 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、前項の予告通知が送付された場合、又は法務局長等から民事訴訟法第132条の2第1項の予告通知があった旨の通知を受けた場合、直ちに航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
3 処理担任者は、予告通知を受領後、速やかに応訴の準備を開始し、訴えが提起された場合の対応を行うものとする。
第3章 行政訴訟
(訴訟事件処理依頼書の作成)
第15条 削除
(準用)
第16条 第5条、第6条及び第8条から第13条までの規定は行政訴訟における法務局長等への提訴依頼、争訟事件の報告等、上訴の申請、訴え等の取下げ等、調査等の実施、調査等の依頼、処理等の指示及び本案訴訟事件以外の事件の依頼にそれぞれ準用する。
第4章 債権管理の争訟に関する特例
(強制履行等の提起等)
第17条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、歳入徴収官から債権管理規則第12条第1項の規定による通知があった場合、航空幕僚長(首席法務官気付)に別紙様式第1に準じ申請するものとする。
2 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、強制履行等の提起に関し航空幕僚長の承認を得た場合、歳入徴収官にその旨通知するものとする。
3 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、歳入徴収官から債権管理規則第12条第3項の規定による通知があった場合、第6条第1項の規定に準じ航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(21−U77−AR(D))。
(指定代理人の指名等)
第18条 処理担任者は、民事訴訟又は行政訴訟に関し、歳入徴収官と調整の上、隊員の中から適当と認める者を指定代理人として指名し、歳入徴収官に通知するものとする。
2 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、歳入徴収官から債権管理規則第13条第1項後段又は第2項の規定による通知があった場合、当該指定書又は訴訟代理権消滅通知書の写しを添付の上、速やかに航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
3 指定代理人の指定取消し又は変更を必要とする場合、前2項の規定に準じて行うものとする。
(争訟上の意見作成と通知)
第19条 処理担任者は、歳入徴収官から債権管理規則第14条第1項の規定による通知があった場合、上訴に関する意見その他の争訟上の意見を作成の上、歳入徴収官へ通知するものとする。この場合、第6条第2項及び第7条から第9条までの規定を準用する。
(判決書の報告)
第20条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、歳入徴収官から債権管理規則第15条の規定による通知があった場合、第22条の規定による報告をするものとする。
第5章 報告
(訴訟の経過報告)
第21条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、開廷期日ごとの訴訟等の経過を別紙様式第5により航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(21−U80−AR(D))。
(判決書の写しの送付)
第22条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、法務局長等から判決の言渡しについて通知を受けたとき、当該判決書の写しを添付の上航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(登録外報告)。
(争訟の終了)
第23条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、争訟事件が終了したとき、別紙様式第6により航空幕僚長(首席法務官気付)に報告するものとする(21−U79−AR(D))。
第6章 雑則
(特例)
第24条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、この達によりがたい場合、その都度航空幕僚長の指示を受けるものとする。
(委任規定)
第25条 処理担任者(航空幕僚長を除く。)は、この達の実施に関し、必要な事項を定めることができる。
附 則
この達は、平成15年8月8日から施行する。
附 則
1 この達は、平成16年3月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。